会員規約 terms
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- 会員規約
第 1 条(名称)
本会は株式会社オール・デンタル・ジャパンによって運営され、ADJ(エーディージェイ)と称します(以下「本会」という。)。また、本会の会員を「会員」と称します。
第 2 条(目的)
本会は、会員に対し、歯科に関連するサービス、情報提供、物品販売等を行うことを主な目的とし、会員が運営する歯科医院及び歯科業界全体の発展を目指すことを目的とします。
第 3 条(入会資格)
本会の入会資格は原則として次の条件を満たす方とします。
- 1個人会員は歯科医師の資格を有すること、法人会員は歯科医院又は関連する事業を運営する組織であり、かつ法人登記がなされていること
- 2個人又は法人の代表者若しくは理事が、罰金刑以上の刑事裁判の判決の言渡しを受けたことがない方、又は罰金刑以上の刑事裁判の判決の言渡し(複数ある場合には直近のもの)を受けてから5年以上経過した方
- 3不正競争防止法、その他の法令に違反する目的・態様で本会に参加されるという疑義がないこと
- 4個人又は法人の代表者若しくは理事が、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、その他これらに準ずる者若しくはその構成員又はこれらでなくなった日から5年間を経過しない者)でないこと
- 5個人又は法人の代表者若しくは理事が、被後見人、被保佐人又は被補助人でないこと
第 4 条(入会手続)
- 1本会への入会を希望する個人又は法人は、下記入会申込フォームに必要事項を記載の上、本会にご提出いただくと共に、歯科医師免許証の写しを含む所定の確認書類をご提出いただきます。
入会申込フォームはこちら - 2前項に基づく入会申込みがあった場合、本会は入会申込みをした個人又は法人(以下「入会申込者」という。)について、審査を行い、入会の承認又は不承認を当該入会申込者に対して書面、電子メール等の電子的手段、FAXその他本会の定める方法にて通知します。
- 3前項に定める入会承認の通知を入会申込者が受領した日から、14日以内に入会金11,000円(消費税10%を含む。)及び初回の月会費2,750円(消費税10%を含む。)の合計金額13,750円(消費税10%を含む。)を、前項に定める通知に記載した方法で本会にお支払いいただきます。
- 4本会は、前項に定める入会申込者による入会金及び初回の月会費の入金について確認した後、入金を確認した旨及び当該入会申込者に本会の会員資格が認められる旨を当該入会申込者に対して書面、電子メール等の電子的手段、FAXその他本会の定める方法にて通知します。当該入金確認及び会員資格取得の通知を入会申込者が受領した日から、当該入会申込者は本会の会員資格を取得し、第8条に定めるサービスを利用することができます。
第 5 条(入会の不承認)
本会は、入会申込者が以下のいずれかに該当することが判明した場合、その入会申込者の入会を承諾しないことができます。
- 1入会申込者が実在しないこと、本人ではないこと
- 2入会申込フォーム、申込書面又は所定の確認書類の申告事項に虚偽の記載、誤記又は記入漏れがあること
- 3過去に、本規約の違反等により除名処分を受けたことがあること
- 4入会申込者が第3条に定める入会資格を有さないこと
- 5本会の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 6前各号のほか、本会が会員として不適切と判断したとき
第 6 条(会費)
- 1本会の月会費は2,750円とします。(消費税10%を含む)
- 2月会費は会員が本会に入会した日の属する月の翌月から発生します。月会費は翌月分を当月末日までに預金口座からの自動引落しクレジットカードからの自動引落しにより支払うものとします。
第 7 条(届出事項の変更)
- 1会員は、医院又は法人の名称、所在地等、本会が定める手続に従い、本会に届け出た事項に変更があった場合は、速やかに本会にその旨報告するものとします。
- 2前項の手続を行わなかったことにより、会員又は第三者が被った不利益について、本会は一切その責任を負いません。
第 8 条(サービスの内容)
会員は、次のサービス(以下「本サービス」という。)を受けることができます。ただし、サービス内容については、本会の裁量により、事前の通知なくして変更されることがあります。なお、変更手続については、第19条に定めるところによります。
- 1歯科に関連するサービス、情報提供、物品販売等を会員向け価格で利用できます。
- 2本会が主催するセミナーの講師となることができます。ただし、本会の運営事務局と事前に協議し、本会の運営事務局の承諾を得られた内容であることを要します。
- 3会員が他の会員に広く周知したい歯科に関連するサービス、情報、物品等について、その周知を本会の運営事務局に申し入れることができます。ただし、その対象となるサービス、情報、物品等を周知するかの判断は、本会の運営事務局が行い、申入れを行った会員は、その判断に異議を立てることはできないこととします。
第 9 条(会員の義務)
会員は、本会が定める本規約を遵守するものとします。
第 10 条(会員の責任)
- 1会員は、本規約に違反することにより、他の会員、本会又は第三者に対して損害を与えた場合、当該損害を被った者に対して、損害賠償責任その他一切の責任を負うものとします。
- 2会員は本サービスを利用すること又は本規約に違反することにより、他の会員又は第三者との間で疑義、紛争等が生じた場合には、当該疑義、紛争等が本会の責に帰すべき事由による場合を除き、自己の費用と責任において解決するものとし、本会に何らの損害を与えることがないものとします。
- 3前2項に基づく紛争等により、本会が損害を被った場合、会員は本会に対し、当該損害(第三者に支払うべきものとされた損害賠償金、和解金及び本会が負担した合理的な弁護士費用を含みますがこれらに限られません。)の全額を賠償するものとします。
第 11 条(会員資格の譲渡禁止)
会員資格は会員本人のみに付与されるものとし、会員はいかなる場合も本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し譲渡、移転、その他の処分をすることはできません。
第 12 条(禁止事項)
会員は、次に掲げる行為を行なってはいけません。
- 1本会が会員に提供するID及びパスワードを不正に使用し、又は他の会員や第三者に使用させること
- 2本会の提供するサービス、情報提供、物品販売等を会員の業務目的以外の用途に使用すること
- 3本会の提供するサービス、情報提供、物品販売等を違法行為又は違法行為と思料される用途に使用すること
- 4本会の提供するサービス、情報提供、物品等を会員以外の第三者に提供、転売すること
- 5本会の提供するサービス、情報、物品等を会員自らが自己の提供するサービス、情報、物品として会員又は会員以外の第三者に提供すること
- 6本会の運営を妨害する行為
- 7本会と類似又は競合する事業を行なうこと
- 8本会及び本会の会員を誹謗・中傷する行為
- 9会員資格に基づき取得した情報を、その態様の如何を問わず、本会の許可なく使用すること
- 10前各号のほか、本会の運営上不適切と本会が判断する行為
第 13 条(除名)
会員が第 9 条に定める義務を怠り、本会が履行、中止又は是正を求めたにも関わらず、会員がこれに応じない場合、本会は当該会員に対して除名の処分をすることができます。なお、本会は除名処分をする場合、当該会員に除名理由を説明する義務を負いません。
第 14 条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由に該当する場合には退会となり、会員資格を喪失します。
- 1退会の申出を行い、本会がこれを認めた場合
- 2除名された場合
- 3個人会員が死亡した場合
- 4法人会員が法人格を喪失した場合
- 5第3条に定める入会資格を有することが確認できない場合
- 6第5条各号に定める事由のいずれかに該当することが判明した場合
- 7本規約に違反した場合又はそのおそれがあると本会が判断した場合
- 8法令等に違反する行為があった場合又はそのおそれがあると本会が判断した場合
- 9公序良俗に反する行為又はそのおそれがあると本会が判断した場合
- 10破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算、私的整理(事業再生ADRを含む。)開始の申立てがなされ、又はこれを自ら申し立てた場合
- 11その他、本会が会員として不適切と判断した場合
第 15 条(退会について)
- 1会員は本会の退会を希望する場合、本会の運営事務局に書面にて退会届(書式は自由)を提出するものとします。なお、会員が退会する場合、当該会員が既に支払った会費については返金されないものとします。
- 2前項に基づき、本会の退会を希望する会員が退会届を提出し、本会が当該会員の退会を認めた場合、本会は当該会員に対し、書面にてその旨通知します。
- 3退会日は、前項に定める書面に記載された本会が退会を認めた日の属する月の末日とします。
- 4会員は、退会日時点における未払いの会費等が存在する場合には、直ちにその支払いを履行するものとします。
第 16 条(本サービスの廃止等)
本会は、天災地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化、本会の都合により必要と認められる場合等により、本サービスの一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止若しくは廃止することができます。この場合、本会は会員に対して賠償の責任を負いませんが、全部の利用を制限し又は一時休止若しくは廃止する場合、当該制限等の効力を発生した日の属する月の翌月以降の会費は、本サービスの提供を再開するまで徴収しないこととし、再開する場合には、再開した日の属する月以降、会費の徴収も再開するものとします。なお、月の途中で本サービスの提供を再開した場合、当月の会費は1年を365日とする日割計算で算出するものとします。
第 17 条(免責)
- 1本会は、本会が提供する情報等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等につき、いかなる責任も負わないものとします。
- 2本会は、本サービスの提供、遅延、変更、中止又は廃止について、本規約に明示して定める内容以外に関しては、一切その責任を負わないものとします。
- 3本会が本会員規約に基づき会員に対して負う損害賠償義務は、本会の故意又は重過失による場合を除き、請求原因の如何を問わず、会費の1か月分を上限とし、特別損害(予見の有無を問わない。)及び逸失利益については責任を負わないものとします。
第 18 条(個人情報の扱い)
- 1本会は、会員の個人情報を厳重に取り扱うものとし、以下の目的においてのみ利用するものとします。
- 1本サービスを実施又は提供するため
- 2本サービスに関する案内を提供するため
- 3本会が将来において行うサービスに関する案内を提供するため
- 4本規約の変更等、重要な事項に関して通知するため
- 5会員からの問合せ等に対応するため
- 6ご挨拶状等の送付のため
- 7本会の利用状況の把握、サービスの向上を目的とした分析を行うため
- 2本会は、前項の目的を超えて会員の個人情報を利用しませんが、次の事由のいずれかに該当する場合にはこの限りではありません。
- 1事前に会員の同意を得た場合
- 2法令等が定める場合
- 3会員又は第三者の生命、身体、財産等を保護するために必要な場合
- 3会員は、本会に対し、会員本人の個人情報について、開示、訂正、削除又は利用の停止を請求することができます。
第 19 条(規約内容の変更)
本会は、本規約をいつでも変更できるものとします。本規約を変更する場合、本会の運営事務局が会員に対し本規約の変更内容を所定の方法により通知するものとし、当該通知受領後、会員が本サービスを利用した場合又は当該変更後1週間以内に退会の手続をとらなかった場合には、会員は本規約の変更に同意したものとみなします。
第 20 条(準拠法及び管轄)
本規約は日本国法に準拠し日本国法に従って判断されるものとし、本規約に関する一切の紛争に関して訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上